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著作権Q&A
{Q} 侵害コンテンツが入ったファイルがメールで送られてきた場合、それを保存すると違法になるのですか?
A そのような保存(複製)行為は、違法ではありません。
違法化されるのは、著作権を侵害する「自動公衆送信」を受信して行うデジタル方式の複製についてです。ここで「自動公衆送信」とは、「公衆送信のうち、公衆からの求めに応じ自動的に行うもの」(2条1項9号の4)をいいます。これは、インターネットを介して、サーバーに入力されている情報が利用者からの個別のリクエスト(端末のパソコンからのアクセス)があった場合にのみ自動的に送信されるような形態を想定したもので、一般的なメール送信は、この「自動公衆送信」には当たりません。そのため、メールを受信してそこに添付されているファイルを保存(複製)しても、違法化の対象になりません。