Kaneda Legal Service {top}
著作権Q&A
{Q} わが社のゲームソフトの海賊版が、わが社と取引関係にない商社の倉庫に大量に保管されている事実を突き止めました。その商社に対し著作権を主張できますか?
A 問題の商社が海賊版(侵害品)であることを知っていて、販売するために又は業として輸出するために倉庫に保管しているのであれば、著作権侵害を主張できます。
著作権法には「侵害とみなす行為」というのがあって、本来的・形式的には、著作権を侵害する行為(著作物の利用行為)に当たらないが、著作権者の経済的利益を実質的に害することとなる一定の類型に属する行為について、これを(本来的な)著作権の侵害行為とみなして扱おうとするものです(113条参照)。このような「侵害とみなす行為」の類型に1つに次のような「所持」行為が規定されています:著作権を侵害する行為によって作成された物(違法に輸入された侵害品(海賊版)を含む。)を、情を知って、頒布(譲渡や貸与)の目的をもって「所持する行為」、又は侵害品(海賊版)を業としての輸出の目的をもって「所持する行為」は、当該著作権を侵害する行為とみなす(113条1項2号)。
ここで、「情を知って」とは、一般的には、権利を侵害する行為によって作成された物であることを知りつつ(認識しつつ)、という意味です。「所持する」とは、支配の意思をもって、財物を事実上自己の支配下に置く状況をいいます(ご質問の保管はこの意味で「所持」に該当します。)。「業として」とは、反復継続して、という意味です。
よって、以上の要件が立証できれば、著作権侵害を主張することが可能です。