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著作権Q&A
{Q} 他人の著作物を利用する場合、どうしたらよいのですか?
A 一般的には、その著作物の権利者(著作権者)から利用の許諾を受ける必要があります。
他人の著作物を利用する場合(いわゆる私的使用等の自由利用が認められる場合を除きます。)、その著作物の権利者(著作権者)を特定して、その権利者から利用の許諾(ライセンスの供与)を受けることが、最も一般的なやり方です。
著作権者は、自ら創作した著作物を自ら管理していることもありますが、特定の会社やエイジェンシー、著作権等管理事業者に著作権の管理を委託していることもありますので、まずは、あなたが利用したい著作物の正当の権利者ないしその著作物を適法に管理している者を特定する必要があります。探索しても著作権者が見つからない(わからない)場合には、一定の要件の下で、文化庁長官による「裁定」(67条等)を受けて著作物を適法に利用することが可能です。
利用の許諾とは別に権利者からしかるべき著作権(全部又は一部の支分権)の「譲渡」を受けることで、特定の著作物の利用を確保する方法もありますが、通例、利用許諾の場合のライセンス料(著作権利用料)に比べて、譲渡(買取)の金額は高くなりますし、権利者も、特別な事情がなければ、一般的に著作権を手放したがらないのが実情です。