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著作権Q&A

{Q} 自分が著作権を有する著作物を他人に利用させたい場合、どのような方法がありますか?

A 一般的には、著作物の利用を「許諾」する方法と、著作権を「譲渡」する方法があります。

著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができます(631)。そして、その許諾を得た者は、その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において、その許諾に係る著作物を適法に利用することができます(同条2)。これが、あなたの著作物を他人に利用させる最もふつうのやり方です(著作権はあなたが保持したままです)
一方、著作権は、財産権として、その全部又は一部を他人に譲渡することができます(611)。したがって、著作権自体を他人に「売って」しまうことも可能です(著作者人格権はあなたが保持したままです)
なお、特定の著作物(一般的には書籍になりうる小説や漫画など)については、「出版権」(79条等)を設定して、あなたの著作物を他人(出版社など)に利用させることも可能です。