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著作権Q&A
{Q} わたしの作品について著作物の「利用許諾契約」を結びたいとの申し出がありました。利用許諾契約を結ぶ場合、どのような点に留意すればよいですか?
A ここでは、「利用許諾契約書」を作成する際の一般的な留意点を簡単に述べます。
ひと言で著作物の「利用許諾契約」といっても、その内容は、ビジネスの目的、著作物の種類や利用形態等によって実にさまざまで、バリエーションが豊富です。コンテンツビジネスのリスク管理という観点では、留意点はたくさんあるのですが、ここでは、「利用許諾契約書」を作成する際の一般的な留意点を指摘しておきます(実際のビジネス上の紛争は、たいていの場合、この「一般的な留意点」さえ守られていないケースが原因で起こっています)。
お互いの約束をわざわざ「文書化」して残しておくのは、後日の紛争の未然防止に役立つからです。これが契約書を作成する一番大きな目的です。ですので、契約書を作成する際に最も重要なことは、お互いの意思(約束事項)を「明確に特定」しておくことです。せっかく書面を作成しても、その記述が曖昧のままでは契約書の一番の目的を達成できません。
「明確に特定」とは、要するに、<Why?「なぜ(契約を結ぶのか)」(契約の目的の特定)/Who?「誰が」(当事者の特定)」/When?「いつ(どれだけの期間)」(許諾期間の特定)/Where?「どこで」(許諾地域の特定)/What?「何を」(対象著作物の特定)/How?「どのように」(利用形態や使用料の額・算定方法・支払方法などの特定)>という点において、お互いの意思(約束事項)をできるだけ明確にして書面に落とし込むということです。
参考までに、「利用許諾契約書」の表題の一部を以下に記しておきます:
キャラクター商品化許諾契約書
著作物(キャラクター、アニメ、イラスト、ホームページ、絵画、彫刻、写真、地図、映画等)制作請負契約書
作曲請負契約書
小説、脚本、歌詞、論文、記事、レポート等の執筆契約書
共同制作(コラボレーション)契約書
ソフトウェア開発委託契約書
ソフトウェア利用許諾契約書
プログラム(ソフトウェア)共同開発契約書
コンピュータシステム業務委託契約書
データベース製作委託契約書
データベース利用許諾契約書
データベース共同開発契約書
編集委託(請負)契約書
新聞、雑誌、看板、インターネット、携帯サイト等における著作物広告利用契約書
原盤レコード製作契約書
CD製作販売契約書
ビデオグラム(DVD、ビデオテープ等)製作販売契約書
上演契約書
演奏契約書
上映契約書
テレビCM、ラジオCMにおける広告放送契約書
放送利用契約書、有線放送利用契約書
インターネット、携帯サイト等における自動公衆送信契約書
朗読会等における口述契約書
講演契約書
美術作品展示契約書
写真展示契約書
レンタル(貸与権利用許諾)契約書
翻訳出版契約書
映画字幕翻訳委託(請負)契約
編曲契約書
美術作品の変形許諾契約書
原作利用(脚本化)契約書
原作利用(ドラマ化)契約書
原作利用(映画化)契約書
原作利用(アニメ化)契約書
翻案許諾契約書
出版権設定契約書
出版許諾契約書
著作隣接権利用許諾契約書
テレビ、ラジオ、舞台、映画等での実演契約書
専属出演契約書
原盤供給契約書
専属実演家契約書
パブリシティ権に関する契約書(帰属や利用許諾、商品化等)
etc.