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著作権Q&A
{Q} 自分のHPに好きなイラストレーターの作品を載せたくて、その方に電話して掲載許可の確認を取りました。これで大丈夫ですか?
A イラストを含めて、著作物の「利用許諾契約」は、口頭だけでも有効に成立しますが、できれば文書化しておいたほうが無難です。
ビジネス上の契約を含めて、契約は、原則として、口頭(口約束)だけでも有効に成立します(民法522条参照)。しかし、契約が実際に問題になるのは、「“言った言わない”論争(水掛け論)」ですので、簡単な文面でもよいでの、最低限の内容(利用方法や条件など)については、「文書化」して、後日なんらかのトラブルが生じたときのために用意しておくことが賢明です(メールのやり取りを残しておくだけでも、なんの書面もないよりはましです)。