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著作権Q&A

{Q} 会社の従業員が他人の著作権を侵害した場合、会社に高額の罰金刑が科せられることがあるとききました。本当ですか?

A はい、本当です。

会社(法人)の従業員が、「その法人の業務に関し」、例えば、他人の著作権を侵害して「著作権侵害罪」(1191)を犯した場合、その行為者(侵害者=従業員)が罰せられるだけでなく、その従業員を雇用している会社(法人)に対して、「3億円以下の罰金刑」(著作権侵害罪の場合)が科せられます(1241項参照)。いわゆる「両罰規定」と呼ばれているもので、会社による大規模な著作権侵害を抑止するための規定と言われています。
なお、会社の従業員だけでなく、「法人の代表者」(会社の代表取締役)の違反行為に対しても両罰規定は適用されます。
この両罰規定の存在は、(会社の代表者に対してはもちろん)従業員に対する「著作権教育」が、会社にとっても非常に重要な意味を持つことを示唆しています。