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著作権Q&A

{Q} 他人の著作物を収録して編集著作物を作成する場合、その他人から収録の許可を得る必要がありますか?

A 許可を得ずに作成しても編集著作物として保護されますが、問題はあります。

現行法上「編集著作物」として保護されるには、「編集物でその素材の選択又は配列によって創作性を有するもの」であれば足り(121)、それ以上にそこに収録される「素材」を「適法に」編集することまでは求められていません。この点、旧法下では、編集著作物が保護されるためには、他人の著作物(素材)を「適法ニ」編集していなければなりませんでしたが、現行法では、このような適法要件は削除されています。よって、「素材」に著作物性が認められる場合でも、その著作権者の許可を得ずに、無断で編集著作物を創作することは可能です。もっとも、そのようにして創作された編集著作物の利用に当たっては、その無断で編集された素材の著作権者の許諾なしに行うことはできません(無断利用をすれば、当該素材の著作権を侵害することになります)。そのため、他人の著作物を自己の編集著作物の「素材」として収録する場合には、結局のところ、事前に当該他人の許諾を得ておくことが賢明であるといえます。