Kaneda Legal Service {top}

著作権Q&A

{Q} 「著作者人格権の一身専属性」は何ですか?

A 「著作者人格権の一身専属性」とは、著作者人格権が「著作者の一身に専属し、譲渡することができない」という性質のことです。

著作権法59条に、「著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない。」との規定があります。これが「著作者人格権の一身専属性」を規定した条文です。少々難しい表現を使うと、著作者人格権というのは、その性質上、一身専属権であること、及び不可譲渡性の権利であることを定めています。
上の規定からもわかるように、著作者人格権は、著作者の人格的利益と深く結びついているため、著作者の死亡によってそれと同時に消滅し、また、相続の対象となることもありません。この点で、著作者の財産的利益を保護する「著作権」が、著作者の死後も存続期間が継続すること、また、相続や売買の対象となりうることと異なります。