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著作権Q&A

{Q} 他人の著作者人格権を侵害した場合、刑事罰に問われるのですか?

A 著作者人格権等の侵害には「罰則」(著作権法119条以下)が設けられていて、一定の要件の下で、刑事罰が科せられます。

著作権法上の罰則規定によれば、著作者人格権を侵害した者は、「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」と規定されています(11921)
著作者人格権侵害罪も「犯罪」ですので、犯罪の一般的な成立要件として、行為者(侵害者)の「故意」(罪を犯す意思)が必要になります(刑法38条参照)。そのため、著作者人格権侵害罪が成立するためには、行為者(侵害者)に故意の存することが要件となります。一方、法律(著作権法)を知らなかったとしても、「そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない」とされています(同条3)
なお、著作者人格権侵害罪は、「告訴がなければ公訴を提起することができない」、つまり、親告罪です(1231)