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著作権Q&A

{Q} 著作権侵害罪(1191)の時効期間はどのくらいですか?

A 著作権侵害罪の公訴時効は、犯罪行為が終わった時から起算して7年です。

著作権を侵害した者は、「10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」と規定されています(1191)。「15年未満の懲役に当たる罪」についての公訴時効は「7年」で(刑事訴訟法25024)、この7年は、「犯罪行為が終った時」から進行します(同法253条1項)
なお、著作権侵害罪は、原則として「親告罪」ですので(1231)、「犯人を知った日から6箇月」以内に告訴をしなければ、原則として、その後は告訴できないことになります(刑事訴訟法235条参照)。注意してください。