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著作権Q&A

{Q} 著作権人格権侵害罪(11921)の時効期間はどのくらいですか?

A 著作者人格権侵害罪の公訴時効は、犯罪行為が終わった時から起算して5年です。

著作者人格権を侵害した者は、「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」と規定されています(11921)。「10年未満の懲役に当たる罪」についての公訴時効は「5年」で(刑事訴訟法25025)、この5年は、「犯罪行為が終った時」から進行します(同法253条1項)
なお、著作者人格権侵害罪は、「親告罪」ですので(1231)、「犯人を知った日から6箇月」以内に告訴をしなければ、原則として、その後は告訴できないことになります(刑事訴訟法235条参照)。注意してください。