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著作権Q&A
{Q} 著作者が死んだら、著作者人格権はどうなるのですか?
A 著作者人格権は消滅しますが、著作者の人格的利益は、一定要件の下で、守られます。
著作者人格権は、著作者の死亡とともに消滅する(59条)のですが、著作者の死後においても、一定要件の下で、その人格的利益の保護が図られています。具体的には、次の規定が用意されています:
〇著作者が存しなくなった後における人格的利益の保護(60条)
「著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の著作者が存しなくなった後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる場合は、この限りでない。」
〇著作者の死後における人格的利益の保護のための措置(116条)
「著作者…の死後においては、その遺族(死亡した著作者…の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹をいう。以下この条において同じ。)は、当該著作者…について第60条…の規定に違反する行為をする者又はするおそれがある者に対し第112条[注:差止請求権]の請求を、故意又は過失により著作者人格権…を侵害する行為又は第60条…の規定に違反する行為をした者に対し前条[注:名誉回復等の措置]の請求をすることができる。」(1項)
(2項3項略)
ここでは詳細な解説は避けますが、次の点は、よく覚えておいてください:
▶著作者人格権は著作者の死亡とともに消滅するが、法60条及び法116条の規定によって、著作者の死後におけるその人格的利益の保護は、著作者の死亡後も相当長期にわたって続く。