Kaneda Legal Service {top}

著作権Q&A

{Q} 原作者に無断で「二次的著作物」を創作しても保護されるのですか?

A 保護されます。

二次的著作物に係る著作者の権利が有効に発生するためには、その二次的著作物が「適法に創作されたこと」(いわゆる適法要件)は要求されていません。したがって、たとえ原作者に無断で二次的著作物が創作されても、その二次的著作物の創作性(著作物性)が否定されることはなく、その(二次的著作物の)著作者には、当該二次的著作物に係る著作者の権利(著作権及び著作者人格権)が有効に成立し得ることになります。
もっとも、原著作物を創作した原作者との関係では、原作者に無断で創作された二次的著作物が、その原作者の著作権(二次的著作物の創作権。27条参照)を侵害することに変わりはありません。