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著作権Q&A
{Q} AI生成物は「著作物」に当たりますか?
A 「著作物」に当たる場合と当たらない場合があると考えらえます。
令和5年6月に文化庁によってまとめられた『令和5年度著作権セミナー AIと著作権』(以下、「本件セミナー」といいます。)の中で、“AI生成物は「著作物」に当たるか・著作者は誰か”という論点について、わが国の考え方(指針)が示されました。
それによると、
『AIが自律的に生成したものは、 「思想又は感情を創作的に表現したもの」ではなく、著作物に該当しない』
これに対して、
『人が思想感情を創作的に表現するための「道具」としてAIを使用したものと認められれば、著作物に該当し、AI利用者が著作者となる』
としています。
さらに、
『人がAIを「道具」として使用したといえるか否かは、人の「創作意図」があるか、及び、人が「創作的寄与」と認められる行為を行ったか、によって判断される』との考え方を示しています。
AI生成物の著作物性と、とりわけ上記「創作的寄与」の関係については、AI技術の進展に注視しながら、具体的な事例に即して引き続き検討していくことになるでしょう。本セミナーは、『今後、この「創作的寄与」についても、文化庁として考え方を整理し、周知を進めていきます。』と締めくくっています。