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著作権Q&A

{Q} 著作権が侵害された場合、損害の賠償を請求することはできますか?

A 他の財産権等の場合と同様に、著作権侵害によって生じた損害の賠償を請求することができます。

この点、著作権法には明示的に規定されていませんが、民法の一般原則である「不法行為による損害賠償」を定めた民法709条の規定を著作権侵害に対する損害賠償請求権の法的根拠とみるのが通説です(著作権法114条等は、このことを前提に立法されていると解されます)
民法709条によれば、故意又は過失によって他人の著作権を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う、とされます。すなわち、損害賠償請求権が成立するためには、通例、①加害者の故意又は過失、②権利の侵害、③損害の発生、④権利侵害と損害発生との間の因果関係、の4つが存在することが必要で、しかも、その立証は、権利を主張する者つまり著作権者が行わなければなりません。これが、民法の原則です。もっとも、著作権法では、そのような権利者(著作権者))側の立証責任(負担)の軽減を図るため、法114条等の民法の特別規定が整備されています。