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著作権Q&A
{Q} 外国で適法に発売された音楽CDを(安く)買い付けて、日本国内で販売しようと考えています。何か問題はありますか?
A 基本的には問題ありませんが、いわゆる「音楽レコード(CD)の還流防止措置」に注意してください。
音楽CDの著作権者は、その複製物の譲渡により公衆に提供する権利(譲渡権)を専有しています(26条の2・1項)が、国外において適法に譲渡された当該複製物には譲渡権は及ばない(譲渡権は消尽した)もととされています(同条2項5号参照)。したがって、外国で適法に販売された音楽CDであれば、それを国内で販売する目的で輸入することは、基本的には問題ありません。ただし、平成16年法改正により新たに導入された、いわゆる「音楽レコード(CD)の還流防止措置」(113条10項)については注意が必要です。外国で適法に発売された音楽CDを国内に輸入し販売する行為については、一定要件の下で、著作権等を「侵害する行為」とみなされるからです。ここでは、詳しい要件解説は割愛しますが、輸入しようとする音楽CDに「日本への輸出を禁止します」と印刷して場合には、当該還流防止措置が適用される可能性が高いので、注意してください。