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著作権Q&A
{Q} 外国人が権利者であっても裁定を受けることができますか。
A はい、できます。
外国人の著作物等であっても,著作物等の利用が日本国内で行われるのであれば,権利者が日本人である場合と同様の手続きを行う必要があり,相当な努力を払っても権利者と連絡することができない場合には,裁定を受けることが可能です。権利者が外国人の場合、権利者と連絡を取ることが困難であることを理由に(権利者と連絡を取るための)「相当の努力」を省くことはできません。つまり、権利者が海外在住のため連絡が取りにくいとか,権利者との交渉に手間がかかるなどといった事情は,その権利者と「連絡することができない場合」に当たらないと考えられます。
なお、日本の著作物を海外で利用する場合には,現地の法律にしたがって権利処理を履行する必要があります。日本の裁定制度を利用して、外国での利用を担保することはできません(文化庁長官の裁定は日本国内で行われる利用行為についてのみ効力が及びます)。