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著作権Q&A

{Q} 裁定に係る文書や写真を利用する場合、その一部を切除したり、改変して利用することはできますか?

A そのような行為は、著作者の同一視保持権を侵害する可能性があります。

文書や写真に限らず,裁定に係る著作物や実演には,著作者人格権(201)や実演家人格権(90条の31)が及びます。すなわち、著作者や実演家には、著作権・著作隣接権とは別に、同一性保持権(201項、90条の31)が与えられているため、著作物やその題号、実演の「変更、切除その他の改変」は原則的に禁止されます。これは、文化庁長官の裁定を係る著作物や実演であっても何ら変わりません。