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著作権法務サービス 2024

権利者の探索及び契約交渉、各種著作権関係法務書類の作成、著作権ビジネス・コンテンツビジネスの立ち上げ運営、著作権の相続等、著作権法務全般に関わるご相談をお受けしています。お問い合わせ、見積依頼など、ご遠慮なく、下記のメールからお寄せください。お客様に役立つ情報をご提供いたします。

Kaneda Copyright Agency (KCA) will provide high-quality legal services at a reasonable fee for overseas clients. If you are having trouble managing copyright in Japan, you need useful advice on copyright registration, contract, clearance, etc. in Japan, or you want a reliable partner in Japan, then, don’t hesitate to contact us!
It is advisable to write us your request by e-mail. KCA will make a quick response by giving USEFUL ADVICE for your request as well as an ESTIMATE for services KCA provides for you. / For more information

willwaylegal@ar.wakwak.com

当事務所が扱う著作権関係法務サービスの例

▷ 権利者(著作者, 著作権者, 相続人等)の探索及び契約締結に向けての交渉

権利侵害に関わる事実調査及び法的検討

▷ 各種契約書(日本文/英文)の作成又はリーガルチェック

▽ 当事務所が扱っている契約書の例(一部)
著作権譲渡(売買)契約書/著作権譲渡担保契約書/著作権質権設定契約書/著作権贈与契約書/キャラクター商品化許諾契約書/著作物(キャラクター、アニメ、イラスト、ホームページ、絵画、彫刻、写真、地図、映画等)制作請負契約書/作曲請負契約書/小説、脚本、歌詞、論文、記事、レポート等の執筆契約書/建築設計図面の著作権帰属に係わる覚書/共同制作(コラボレーション)契約書/二次的著作物の創作及び利用に関する協定書/ソフトウェア開発委託契約書/ソフトウェア利用許諾契約書/プログラム(ソフトウェア)共同開発契約書/コンピュータシステム業務委託契約書/データベース製作委託契約書/データベース利用許諾契約書/データベース共同開発契約書/編集委託(請負)契約書/新聞、雑誌、看板、インターネット、携帯サイト等における著作物広告利用契約書/原盤レコード製作契約書/CD製作販売契約書/ビデオグラム(DVD、ビデオテープ等)製作販売契約書/上演契約書/演奏契約書/上映契約書/テレビCM、ラジオCMにおける広告放送契約書/放送利用契約書、有線放送利用契約書/インターネット、携帯サイト等における自動公衆送信契約書/朗読会等における口述契約書/講演契約書/美術作品展示契約書/写真展示契約書/レンタル(貸与権利用許諾)契約書/翻訳出版契約書/映画字幕翻訳委託(請負)契約/編曲契約書/美術作品の変形許諾契約書/原作利用(脚本化)契約書/原作利用(ドラマ化)契約書/原作利用(映画化)契約書/原作利用(アニメ化)契約書/翻案許諾契約書/出版権設定契約書/出版権譲渡契約書/出版権担保契約書/出版許諾契約書/著作隣接権利用許諾契約書/著作隣接権譲渡契約書/著作隣接権担保契約書/テレビ、ラジオ、舞台、映画等での実演契約書/専属出演契約書/原盤供給契約書/共同制作原盤譲渡契約書/原盤独占譲渡契約書/専属実演家契約書/著作権管理委託契約約款/著作権信託契約書/使用料規程/職務著作に関する契約書/社内著作物管理規則/パブリシティ権に関する契約書(帰属や利用許諾、商品化等)/コンテンツ投資契約書/著作物(書籍、雑誌、新聞、レコード盤、音楽用テープ、音楽用CD)再販売価格維持契約書/著作権に係わる遺産分割協議書/その他
Copyright License Agreement/Merchandise License Agreement/Contract of Assignment of Copyright/Contract of Assignment of Copyright and Waiver of Moral Rights/Security Agreement with Copyright as Collateral/Collaboration Agreement/Content Provider agreement/Agreement to Use Artworks in Motion Picture/Work Made-for-Hire Agreement/Independent Contractor Agreement/etc.

▷ 警告書(内容証明郵便文案)の作成

▷ 告訴状の作成

▷ 著作者不明等の場合の裁定申請書の作成(各種添付資料の作成を含む。)

▷ 著作権等管理事業申請書の作成(各種添付資料の作成を含む。)

▷ 紛争解決あっせん申請書の作成(各種添付資料の作成を含む。)

▷ 実名登録申請書類(各種添付書類を含む。)の作成

▷ 第一発行・公表年月日登録申請書類(各種添付書類を含む。)の作成

▷ 創作年月日登録申請書類(各種添付書類を含む。)の作成

▷ 著作権等移転登録申請書類(各種添付書類を含む。)の作成

▷ 出版権設定登録申請書類(各種添付書類を含む。)の作成

▷ アメリカ連邦著作権局に対する各種申請手続きに関するコンサルティング(申請書類の作成を含む。)

▷ アメリカ連邦著作権局からの登録拒絶理由書に対する再審査要請書の作成(対応した経験があります)

▷ メール又は電話による相談

サービス料金の目安

代表者略歴
代表 金田 昭彦 Akihiko Kaneda 
著作権コンサルタント、行政書士。
1966年長野県生まれ。米国留学を経て早稲田大学(中退)へ。平成14年行政書士登録(長野県行政書士会所属)。専門は、著作権法、予防法学(契約法・国際契約法・英文契約書)。
384-0011 長野県小諸市赤坂1-6-27 401
Tel 0267266731

ごあいさつ

コンテンツビジネスにおける戦略的リスクマネジメントのすすめ


著作権は誰にでも関わる権利です。

「著作権」が一部のクリエーターやアーティスト、特定の研究者や法律の専門家、業界関係者にだけ係わっていた時代は終わりました。「著作権」は、特別な創作現場だけでなく、ビジネスーその業種を問わずーや教育現場、余暇時間など、日常生活のあらゆる場面で私たちひとり一人に非常に身近な権利となっています。
インターネット等のIT(情報通信)技術の急速な発達、それに伴うグローバル化・ボーダレス化の進展、経済のソフト化等を背景として、今や、誰もが自ら気軽に世界に向けて情報を発信できる時代になりました。世界の至るところから発信されるあふれる情報を、誰もが気軽に利用できるようになりました。これは、少し見方を変えると、誰もが自ら著作者となり、同時に、誰もが他人の著作物の利用者となりうることを意味しています。少々大げさな言い方をすれば、まさに、「全人類総クリエーター・ユーザー時代」に突入していると言えるかもしれません。

クライアントは世界各地に。アーティストの卵から世界的に著名なクリエーターまで支援。

当事務所は、島崎藤村で有名な小諸市という信州の小都市に所在する小さな個人事務所です。しかしながら、その扱う業務の専門性の高さと、インターネットをはじめとした情報技術の活用により、フィールドは日本国内に限りません。これまでに当事務所が支援させていただいたクライアント様は、首都圏等日本国内の主要都市(東京、横浜、千葉、大阪、京都、福岡、札幌等)をはじめ、アメリカ、ロシア、中国、韓国、インド、フィリピン、インドネシア、フランス、スイス、オーストラリア、モナコなど、世界各地に及んでいます。また、その中には、アーティストの卵から世界的に著名なクリエーターまでいます。

スピーディーな対応、高いクオリティーの維持、そして適正なサービス料金の設定。

当事務所は、契約法(国際契約法を含む。)及び著作権法に関わる法律実務に特化したコンサルティング事務所・行政書士事務所です。地方の小さな個人事務所ではあっても、クライアント様に提供するリーガル(法務)サービスに関しては、適正なサービス料金で、最高水準の質のものを提供できるよう、常に、最新の情報と知識を仕入れつつ、その専門性に磨きをかけています。また、「小回りの良さ」を最大限に生かし、融通の利く対応、個々のクライアントの細かなニーズに対するよりスピーディーな対応を実践しています。とりわけ、リスクマネジメントの視点を重視して行う各種著作権・コンテンツ契約の分野では、これまで、クライアント様から高い評価をいただいていると自負しております。

コンテンツビジネスの円滑な遂行のために。

著作権は、特許権等とともに、「知的所有権」「無体財産権」とも称されます。この法分野は独自の特殊な法体系を有し、とりわけ著作権(広義)は、その権利内容が極めて複雑で、難解だと言われています。そのため、特にビジネスの分野で日常的に著作権に携わっている方々にとって、その扱い方一つが今やビジネスの成否を左右するほどの死活問題となりうるにもかかわらず、正確な法律的理解に基づく実務上の適切な管理、適正な処理を難しくしているのが現状です。
著作権は今後ますます重要な資産になっていくことでしょう。一方で、ビジネスを取り巻く社会的・経済的・政治的環境は世界規模で目まぐるしく変化しています。コンテンツビジネスでは、そこに付随する不確定要素が多いことも当該ビジネスの円滑な遂行を難しくしています。このような厳しい現状を打破し、うまく乗り切りためには、著作権をいかに有効に活用し、適切に管理し、適正に処理していくかが非常に大きな―避けて通ることのできない―「課題」であると言えます。当事務所がこの「課題」解決のお手伝いをいたします。どうぞ、この機会に、当事務所が提供いたします各種法務サービスをご検討・ご利用いただき、自身又は自社の著作権の有効活用と、コンテンツビジネスの円滑な遂行にお役立てください。

カネダ著作権事務所
/カネダリーガルサービス[カネダ国際行政書士事務所]
金田 昭彦